2021年4月1日より「総額表示が義務化」になります!
「え、なんのこと?」と思った方も多いのではないでしょうか?
店頭の値札やメニューはもちろんのこと、webサイトやダイレクトメールなどに貼付したチラシに至るまで全表示媒体に記載されている料金表示を全て、2021年4月1日より総額表示に変更する必要があります。
では私たちは、具体的にどのような準備をすればよいのでしょうか?
商品を販売したりサービスを提供したりする事業者のみなさんは4月1日を万全の体制で迎えることができるよう、ぜひこの記事を読んで早めの準備を進めていきましょう。
「総額表示が義務化」とは何か?
まず、「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含む)を含めた価格を表示することをいいます。
総額表示にすることで、消費者は自身が会計時に支払う税込みの最終金額が一目で分かります。
2021年4月以降は、一般消費者向けの全て表示価格が税込表示となるので、店舗間の価格が比較しやすくなるというメリットもあり、消費者にとっては利便性が高くなることが予想されます。
どんな事業者や媒体が対象になるか?
直接個人(一般消費者)にモノやサービスを提供している事業者が対象です。
表示媒体としては、店頭の値札やメニュー、新聞・チラシ・ポスター等の紙媒体、webサイト(ダイレクトメールを含む)やテレビ等のデジタル媒体や商品パッケージに至るまで、全ての不特定かつ多数の消費者に販売する商品の価格表示が対象となります。
企業が企業に対してモノやサービスを提供している事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。
また、見積書や請求書、契約書などは対象外です。
他にも口頭による価格の提示も対象外となります。
具体的にどのような対応をすればよいのか?
税込価格が明瞭に表示されていれば総額表示の記載方法は、各事業者の自由となっています。
以下は「総額表示義務」に対応した正しい表示例です。
最上部の「11,000円」表示のように税込価格のみの表示でも構いませんし、税込価格とともに消費税額や税抜価格 を併せて表示しても問題はありません。
消費者が一見して分かりやすい価格表示を選択すると良いでしょう。
対応しなかったらどうなるの?
総額表示をしなかったとしても、特に罰則は設けられていません。
つまり2021年4月から総額表示の義務化スタートとはなりますが、4月以降も総額表示対応しない場合も処罰されることはありません。
しかし総額表示には、上述した通り消費者にとってのメリットがあり、財務省も総額表示への移行を進めていることから、今後は総額表示が消費者市場における価格表示のスタンダートになっていくことが予想されます。
消費者が総額表示に慣れていった際に、税抜表示のまま商品やサービスを提供していると消費者に誤解を与えてしまい信用を失うリスクもはらんでいます。
4月以降の対応となっても大丈夫です!各事業者のみなさんは、この機会に早めに対策を行いましょう。
プラソルでは、webサイトの総額表示切替え更新も行っております。
「自分たちの商品やサービスが対象か分からない」
「自社サイトにどのくらい料金表示があるか把握できていない」
という方も、ご安心ください。
プラソルでは、
1.価格表示箇所の洗い出し
2.変更作業
3.確認作業(変更作業者ではない第三者確認を実施)
等の流れで対応を行っておりますので、ご希望の方、まずは相談したいという方はお気軽にご連絡ください。